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特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 第九条 (定員)

令和八年政令第百五十四号政令
(定員)

第九条

特定漁船の船舶所有者は、国土交通省令で定める場合を除き、第二条第一項の規定を遵守するために必要な特定漁船員の定員を定めて、その員数以上の特定漁船員を乗り組ませなければならない。ただし、航海中に欠員を生じたときは、遅滞なくその欠員を補充することをもって足りるものとする。

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この条文を参照している条文 3
特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 第10条
船員職業安定法施行規則 第42条
特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令施行規則 第7条
特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 目次