条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 第十条 (罰則)

令和八年政令第百五十四号政令
(罰則)

第十条

特定漁船の船舶所有者が第三条第二項第六条又は前条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2特定漁船の船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その船舶所有者の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その船舶所有者に対して同項の罰金刑を科する。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 目次