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特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 第三条 (休日)

令和八年政令第百五十四号政令
(休日)

第三条

特定漁船の船舶所有者が特定漁船員に与えるべき休日は、対象労働期間について一週間当たり平均一日以上とする。この場合において、特定漁船漁ろう員に与えるべき休日の日数については、操業期間を除いて算定するものとする。

2特定漁船の船舶所有者は、前項の規定により休日を与えるべき特定漁船員が当該休日を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、当該特定漁船員に与えるべき休日の日数に応じ、国土交通省令で定める休日手当を支払わなければならない。

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この条文を参照している条文 5
特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 第2条第5条第10条
船員職業安定法施行規則 第42条
特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令施行規則 第2条
特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 目次