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特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 第五条 (時間外、休日及び休息時間の労働)

令和八年政令第百五十四号政令
(時間外、休日及び休息時間の労働)

第五条

特定漁船の船舶所有者は、その船長が臨時の必要があると認めるときは、その船長をして、第二条の規定による労働時間の制限を超えて特定漁船員を作業に従事させ、又は第三条第一項若しくは前条第一項の規定にかかわらず、休日若しくは休息時間において特定漁船員を作業に従事させることができる。

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