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特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 第六条 (割増手当)

令和八年政令第百五十四号政令
(割増手当)

第六条

特定漁船の船舶所有者は、前条の規定により特定漁船員が第二条の規定による労働時間の制限を超えて、又は休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなければならない。

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この条文を参照している条文 4
特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 第7条第10条
船員職業安定法施行規則 第42条
特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令施行規則 第5条
特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 目次