(割増手当) 第六条 特定漁船の船舶所有者は、前条の規定により特定漁船員が第二条の規定による労働時間の制限を超えて、又は休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗