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特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令施行規則 第五条 (割増手当)

令和八年国土交通省令第五十四号府省令
(割増手当)

第五条

第六条の国土交通省令で定める割増手当は、通常の労働時間又は労働日の報酬に係る次に掲げる金額に、労働時間の制限を超えて、又は休日において作業に従事した時間数を乗じた金額の三割増以上の額でなければならない。

  1. 時間によって定められた報酬については、その金額
  2. 日によって定められた報酬については、その金額を一日の所定労働時間数で除した金額。ただし、日によって所定労働時間数が異なる場合においては、一週間における一日平均所定労働時間数で除した金額
  3. 月によって定められた報酬については、その金額を一月の所定労働時間数で除した金額。ただし、月によって所定労働時間数が異なる場合においては、一年における一月平均所定労働時間数で除した金額
  4. 前三号以外の一定の期間によって定められた報酬については、前三号に準じて算定した金額
  5. 特定漁船員の受ける報酬が前各号の二以上の報酬からなる場合においては、当該報酬に係る労働時間数に応じて算定した金額

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