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特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令施行規則 第六条 (記録簿の記載事項)

令和八年国土交通省令第五十四号府省令
(記録簿の記載事項)

第六条

第七条の記録簿の記載事項は、次のとおりとする。

  1. 操業開始日及び操業終了日
  2. 特定漁船員の氏名及び職名
  3. 特定漁船員の一日当たりの労働時間(特定漁船漁ろう員の操業期間における労働時間を除く。)(休日に労働した時間を除く。)
  4. 休日に関する次に掲げる事項
    1. 与えるべき休日の日数
    2. 休日が与えられた年月日
  5. 割増手当に関する次に掲げる事項
    1. 休日に労働した年月日
    2. 休日の労働時間

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