(記録簿の記載事項) 第六条 令第七条の記録簿の記載事項は、次のとおりとする。一操業開始日及び操業終了日二特定漁船員の氏名及び職名三特定漁船員の一日当たりの労働時間(特定漁船漁ろう員の操業期間における労働時間を除く。)(休日に労働した時間を除く。)四休日に関する次に掲げる事項イ与えるべき休日の日数ロ休日が与えられた年月日五割増手当に関する次に掲げる事項イ休日に労働した年月日ロ休日の労働時間 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗