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特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令施行規則 第七条 (定員数以上の特定漁船員を乗り組ませることを要しない場合等)

令和八年国土交通省令第五十四号府省令
(定員数以上の特定漁船員を乗り組ませることを要しない場合等)

第七条

第九条の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 日本国外において欠員が生じ、国内の港に帰港する場合
  2. 他船に引かれて航行する場合
  3. 入渠、修繕その他の事由により特定漁船を航行の用に供しない場合
  4. 前三号に掲げるもののほか、やむを得ない事由があるものとして最寄りの地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)の許可を受けた場合

2特定漁船の船舶所有者は、前項第四号の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 特定漁船の船舶所有者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
  2. 特定漁船の種類、名称、総トン数及び航行区域
  3. 欠員の数、職名及び資格
  4. 許可を受けようとする事由及び期間

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