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特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令施行規則 第二条 (休日手当)

令和八年国土交通省令第五十四号府省令
(休日手当)

第二条

第三条第二項の国土交通省令で定める休日手当は、解雇され、又は退職した日に係る対象労働期間の起算日から当該解雇され、又は退職した日の前日までの期間(次項において「対象期間」という。)における通常の労働日の報酬(次に掲げる報酬をいう。次項及び第五条において同じ。)の平均計算額の三割増以上の額でなければならない。

  1. 給料(報酬が歩合によって支払われる場合は、船員法第五十八条第一項の一定額)
  2. 職務手当
  3. 家族手当、乗船を事由として支払われる報酬及び特定漁船の態様により支払われる報酬以外の固定給(算定の基礎となる期間が一月を超えるものを除く。)

2前項の通常の労働日の報酬の平均計算額は、次に掲げる金額に、対象期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額とする。

  1. 時間によって定められた報酬については、その金額
  2. 日によって定められた報酬については、その金額を一日の所定労働時間数で除した金額。ただし、日によって所定労働時間数が異なる場合においては、対象期間における一日平均所定労働時間数で除した金額
  3. 月によって定められた報酬については、その金額を一月の所定労働時間数で除した金額。ただし、月によって所定労働時間数が異なる場合においては、対象期間における一月平均所定労働時間数で除した金額
  4. 前三号以外の一定の期間によって定められた報酬については、前三号に準じて算定した金額
  5. 特定漁船員の受ける報酬が前各号の二以上の報酬からなる場合においては、当該報酬に係る労働時間数に応じて算定した金額

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(指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令の廃止)

指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十三年運輸省令第四十九号)は、廃止する。

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