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特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令施行規則 第一条 (用語)

令和八年国土交通省令第五十四号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。

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