(令第四条第三項の国土交通省令で定める母船式漁業)
第三条
令第四条第三項の国土交通省令で定める母船式漁業は、母船式捕鯨業(船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令(令和二年国土交通省令第九十五号)第一条第一項第七号に規定する母船式捕鯨業をいう。)とする。
AIに質問する
令第四条第三項の国土交通省令で定める母船式漁業は、母船式捕鯨業(船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令(令和二年国土交通省令第九十五号)第一条第一項第七号に規定する母船式捕鯨業をいう。)とする。
この省令の施行の際現に航海中である指定漁船(前条の規定による廃止前の指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第二条第一項に規定する指定漁船をいう。)に乗り組む海員の当該航海に係る労働時間及び休日については、同令の規定は、なおその効力を有する。