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特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令施行規則 第四条 (休息時間の付与の方法)

令和八年国土交通省令第五十四号府省令
(休息時間の付与の方法)

第四条

第四条第三項に規定する特定漁船の船舶所有者は、操業期間において休息時間を分割して特定漁船漁ろう員に与える場合には、一日の休息時間のうち、いずれかの休息時間を六時間以上とするものとする。

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