条文くん法令検索 AIに質問する

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 第四条 (あっせんの申請)

平成十三年厚生労働省令第百九十一号府省令
(あっせんの申請)

第四条

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項のあっせん(以下「あっせん」という。)の申請をしようとする者は、あっせん申請書(様式第一号)を当該あっせんに係る個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第四条(あっせんの申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(委員会の庶務) 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則 目次 第五条(あっせんの委任) →