(あっせんの申請)
第四条
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項のあっせん(以下「あっせん」という。)の申請をしようとする者は、あっせん申請書(様式第一号)を当該あっせんに係る個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければならない。
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項のあっせん(以下「あっせん」という。)の申請をしようとする者は、あっせん申請書(様式第一号)を当該あっせんに係る個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければならない。