(委員会の庶務) 第三条 委員会の庶務は、その置かれる都道府県労働局雇用環境・均等部(北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあっては、雇用環境・均等室。)において処理する。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗