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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第三十六条 (報告の請求)

昭和四十一年法律第百三十二号法律
(報告の請求)

第三十六条

厚生労働大臣は、事業主から第三十条の二第一項及び第二項の規定の施行に関し必要な事項について報告を求めることができる。

2都道府県知事又は公共職業安定所長は、職業転換給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。

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