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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第十七条 (職業能力検定制度の充実)

昭和四十一年法律第百三十二号法律
(職業能力検定制度の充実)

第十七条

国は、技術の進歩の状況、円滑な再就職のために必要な職業能力の水準その他の事情を考慮して、事業主団体その他の関係者の協力の下に、職業能力の評価のための適正な基準を設定し、これに準拠して労働者の有する職業能力の程度を検定する制度を確立し、及びその充実を図ることにより、労働者の職業能力の開発及び向上、職業の安定並びに経済的社会的地位の向上を図るように努めるものとする。

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