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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第十六条 (職業訓練の充実)

昭和四十一年法律第百三十二号法律
(職業訓練の充実)

第十六条

国は、職業訓練施設の整備、職業訓練の内容の充実及び方法の研究開発、職業訓練指導員の養成確保及び資質の向上等職業訓練を充実するために必要な施策を積極的に講ずるものとする。

2国は、労働者の職業能力の開発及び向上が効果的に図られるようにするため、公共職業能力開発施設が行う職業訓練と事業主又はその団体が行う職業訓練とが相互に密接な関連の下で行われるように努めなければならない。

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