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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第十五条 (雇用に関する援助)

昭和四十一年法律第百三十二号法律
(雇用に関する援助)

第十五条

職業安定機関及び公共職業能力開発施設は、労働者の雇入れ又は配置、適性検査、職業訓練その他の雇用に関する事項について事業主、労働組合その他の関係者から援助を求められたときは、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を活用してその者に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。

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