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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第十四条 (求人者に対する指導)

昭和四十一年法律第百三十二号法律
(求人者に対する指導)

第十四条

職業紹介機関は、求人者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき求人の内容について指導することにより、求人者が当該作業又は職務に適合する労働者を雇い入れることを促進するように努めなければならない。

2職業紹介機関は、労働力の需給の適正な均衡を図るために必要があると認めるときは、求人者に対して、雇用情報等を提供し、かつ、これに基づき求人の時期、人員又は地域その他の求人の方法について指導することができる。

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