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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第十三条 (求職者に対する指導)

昭和四十一年法律第百三十二号法律
(求職者に対する指導)

第十三条

職業紹介機関は、求職者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき職種、就職地その他の求職の内容、必要な技能等について指導することにより、求職者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択することを促進し、もつて職業選択の自由が積極的に生かされるように努めなければならない。

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