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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第十条の三 (中小企業における取組の推進のための関係者間の連携体制の整備)

昭和四十一年法律第百三十二号法律
(中小企業における取組の推進のための関係者間の連携体制の整備)

第十条の三

国は、労働時間の短縮その他の労働条件の改善、多様な就業形態の普及、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の基本方針において定められた施策の実施に関し、中小企業における取組が円滑に進むよう、地方公共団体、中小企業者を構成員とする団体その他の事業主団体、労働者団体その他の関係者により構成される協議会の設置その他のこれらの者の間の連携体制の整備に必要な施策を講ずるように努めるものとする。

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