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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第十条の二 (関係機関への要請)

昭和四十一年法律第百三十二号法律
(関係機関への要請)

第十条の二

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、基本方針において定められた施策で、関係行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。

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