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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第九条 (募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)

昭和四十一年法律第百三十二号法律
(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)

第九条

事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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