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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第二十九条 (届出に係る情報の提供)

昭和四十一年法律第百三十二号法律
(届出に係る情報の提供)

第二十九条

厚生労働大臣は、法務大臣又は出入国在留管理庁長官から、出入国管理及び難民認定法に定める事務の処理に関し、外国人の在留に関する事項の確認のための求めがあつたときは、前条第一項の規定による届出及び同条第三項の規定による通知に係る情報を提供するものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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