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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第三十条 (法務大臣等の連絡又は協力)

昭和四十一年法律第百三十二号法律
(法務大臣等の連絡又は協力)

第三十条

厚生労働大臣は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整等を図るため、法務大臣又は出入国在留管理庁長官に対し、労働に従事することを目的として在留する外国人の出入国に関する必要な連絡又は協力を求めることができる。

2法務大臣又は出入国在留管理庁長官は、前項の規定による連絡又は協力を求められたときは、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求めに応じなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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