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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第十九条 (支給基準等)

昭和四十一年法律第百三十二号法律
(支給基準等)

第十九条

職業転換給付金の支給に関し必要な基準は、厚生労働省令で定める。

2前項の基準の作成及びその運用に当たつては、他の法令の規定に基づき支給する給付金でこれに類するものとの関連を十分に参酌し、求職者の雇用が促進されるように配慮しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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