(支給基準等)
第十九条
職業転換給付金の支給に関し必要な基準は、厚生労働省令で定める。
2前項の基準の作成及びその運用に当たつては、他の法令の規定に基づき支給する給付金でこれに類するものとの関連を十分に参酌し、求職者の雇用が促進されるように配慮しなければならない。
職業転換給付金の支給に関し必要な基準は、厚生労働省令で定める。
2前項の基準の作成及びその運用に当たつては、他の法令の規定に基づき支給する給付金でこれに類するものとの関連を十分に参酌し、求職者の雇用が促進されるように配慮しなければならない。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。