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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第二十二条 (公課の禁止)
昭和四十一年法律第百三十二号
法律
(公課の禁止)
第二十二条
租税その他の公課は、職業転換給付金(事業主に対して支給するものを除く。)を標準として、課することができない。
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