条文くん法令検索 AIに質問する

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第五条 (地方公共団体の施策)

昭和四十一年法律第百三十二号法律
(地方公共団体の施策)

第五条

地方公共団体は、国の施策と相まつて、当該地域の実情に応じ、労働に関する必要な施策を講ずるように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第五条(地方公共団体の施策)について教えてください」と聞く
← 第四条(国の施策) 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 目次 第六条(事業主の責務) →