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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第二条 (定義)

昭和四十一年法律第百三十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「職業紹介機関」とは、公共職業安定所(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。)、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体及び同法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業を行う者をいう。

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(外国人雇用状況の届出等に関する経過措置)
附則

前条第一号に掲げる規定の施行の際現に外国人(第一条の規定による改正後の雇用対策法(以下「新雇用対策法」という。)第八条に規定する外国人をいう。以下この条において同じ。)を雇い入れている事業主は、平成二十年十月一日までに、厚生労働省令で定めるところにより、当該外国人に係る新雇用対策法第二十八条第一項に規定する事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、当該外国人が同号に掲げる規定の施行の日から平成二十年十月一日までの間に離職した場合については、この限りでない。

2国又は地方公共団体に係る外国人の雇入れについては、前項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を含む。)は、平成二十年十月一日までに、政令で定めるところにより、前条第一号に掲げる規定の施行の際現に雇い入れている外国人に係る新雇用対策法第二十八条第一項に規定する事項を厚生労働大臣に通知するものとする。ただし、当該外国人が同号に掲げる規定の施行の日から平成二十年十月一日までの間に離職した場合については、この限りでない。

3新雇用対策法第二十八条第二項(第三号を除く。)の規定は、第一項の規定による届出があった場合について準用する。

4新雇用対策法第二十九条の規定は、第一項の規定による届出及び第二項の規定による通知について準用する。

5新雇用対策法第三十三条の規定は、第一項の規定の施行について準用する。

6第一項及び第二項並びに前項において準用する新雇用対策法第三十三条第一項の規定による厚生労働大臣の権限については、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

7前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

(準備行為)

第三条の規定による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(以下「新労働施策総合推進法」という。)第三十条の二第三項(新労働施策総合推進法第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する指針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新労働施策総合推進法第三十条の二第三項から第五項まで(これらの規定を新労働施策総合推進法第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により行うことができる。

(準備行為等)

厚生労働大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、第一条(同号に掲げる改正規定に限る。)の規定による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(次項において「第二号新労働施策総合推進法」という。)第二十七条の三第二項の規定の例により、指針(同項に規定する指針をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。

2前項の規定により定められ、公表された指針は、前条第二号に掲げる規定の施行の日において、第二号新労働施策総合推進法第二十七条の三第二項の規定により定められ、公表された指針とみなす。

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