(職業安定法の規定の読替え適用等)
第三十条
第十五条第一項に定めるもののほか、建設業務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第三十条第二項から第六項まで及び第三十一条から第三十二条の十までの規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2建設業務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二条に規定する職業紹介機関とみなして、同法第三章の規定を適用する。