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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第十三条 (法第十八条に関する事項)

昭和五十一年労働省令第二十九号府省令
(法第十八条に関する事項)

第十三条

第十八条第二項の申請書は、建設業務有料職業紹介事業許可申請書(様式第六号)のとおりとする。

2第十八条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、他に事業(建設事業を除く。)を行っている場合における当該事業の種類及び内容とする。

3第十八条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 建設業務有料職業紹介事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
  2. 建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごと(以下この項において単に「事業所ごと」という。)の個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
  3. 事業所ごとの業務の運営に関する規程
  4. 事業所ごとに選任する職業紹介責任者(法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十二条の十四の規定により選任する職業紹介責任者をいう。以下同じ。)の住民票の写し、履歴書及び第十九条の二の規定により読み替えて適用される職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第二十四条の六第二項第一号に規定する講習を修了したことを証する書類(以下第十七条までにおいて「受講証明書」という。)並びに当該職業紹介責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該職業紹介責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
  5. 事業所ごとの施設の概要を記載した書面

4第十八条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、建設業務有料職業紹介事業計画書(様式第七号)のとおりとする。

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