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職業安定法施行規則 第二十四条の六 (法第三十二条の十四に関する事項)

昭和二十二年労働省令第十二号府省令
(法第三十二条の十四に関する事項)

第二十四条の六

法第三十二条の十四の規定による職業紹介責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

  1. 有料職業紹介事業者の事業所(以下この条において単に「事業所」という。)ごとに当該事業所に専属の職業紹介責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、有料職業紹介事業者(法人である場合は、その役員)を職業紹介責任者とすることを妨げない。
  2. 当該事業所において職業紹介に係る業務に従事する者の数が五十人以下のときは一人以上の者を、五十人を超え百人以下のときは二人以上の者を、百人を超えるときは、当該職業紹介に係る業務に従事する者の数が五十人を超える五十人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。

2法第三十二条の十四の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 過去五年以内に、職業紹介事業の業務の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していること。
  2. 精神の機能の障害により職業紹介責任者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

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