第十八条
法第三十条第二項の申請書は、有料職業紹介事業許可申請書(様式第一号)のとおりとする。
2法第三十条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、他に事業を行つている場合における当該事業の種類及び内容並びに取次機関を利用する場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。
3法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
- イ定款又は寄附行為
- ロ法人の登記事項証明書
- ハ役員の住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者にあつては住民票の写し(国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下この号において同じ。)及び在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。)を記載したものに限る。)とし、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等及び同法に定める特別永住者である旨を記載したものに限る。)とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三第一号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。以下同じ。)及び履歴書
- ニ役員の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該役員が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
- ホ役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
- ヘ最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
- ト職業紹介事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類
- チ有料の職業紹介事業を行う事業所ごと(以下この条において単に「事業所ごと」という。)の個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
- リ事業所ごとの業務の運営に関する規程
- ヌ事業所ごとに選任する職業紹介責任者の住民票の写し、履歴書及び第二十四条の六第二項第一号に規定する講習を修了したことを証する書類(以下「受講証明書」という。)並びに当該職業紹介責任者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該職業紹介責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
- ル建物の登記事項証明書その他の事業所ごとの施設の概要を記載した書面
- ヲ国外にわたる職業紹介を行おうとするときは、当該国外にわたる職業紹介の相手先国に関する書類
- ワ国外にわたる職業紹介を行おうとする場合であつて、取次機関を利用しようとするときは、当該取次機関に関する書類
- イ
- 二申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
- イ住民票の写し及び履歴書
- ロ申請者の精神の機能の障害に関する医師の診断書(当該申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合に限る。)
- ハ申請者が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
- ニ前号トからワまでに掲げる書類
- イ
4法第三十条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、有料職業紹介事業計画書(様式第二号)のとおりとする。
5法第三十三条第一項の規定による許可を受けた者が法第三十条第一項の規定による許可を申請するときは、法人にあつては第三項第一号イからハまで及びホ(住民票の写し及び履歴書に係る部分に限る。)に掲げる書類を、個人にあつては同項第二号イ及びハ(住民票の写し及び履歴書に係る部分に限る。)に掲げる書類を添付することを要しない。
6法第三十三条第一項の規定による許可を受けた者が法第三十条第一項の規定による許可を申請する場合であつて、無料の職業紹介事業を行つている事業所の職業紹介責任者を当該申請に係る事業所の職業紹介責任者として引き続き選任するときは、法人にあつては第三項第一号ヌに掲げる書類のうち履歴書(選任する職業紹介責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し及び履歴書。以下この項において同じ。)を、個人にあつては同項第二号ニの書類のうち履歴書を添付することを要しない。
7法第三十三条の三第一項の規定による届出をした法人が法第三十条第一項の規定による許可を申請するときは、第三項第一号イ、ロ及びチからワまでに掲げる書類を添付することを要しない。ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該法人に係る法第三十三条の三第一項の規定による届出又は同条第二項において準用する法第三十二条の七第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。
8労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主若しくは労働者派遣法第五条第一項の規定による許可(以下「労働者派遣事業の許可」という。)の申請を現にしている者(以下「派遣元事業主等」という。)が法第三十条第一項の規定による許可の申請をするとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規定による許可の申請をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付することを要しない。ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第十一条第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。
- 一申請者が法人である場合第三項第一号イからトまでに掲げる書類
- 二申請者が個人である場合第三項第二号イからハまで及びニ(同項第一号トに係る部分に限る。)に掲げる書類
9法第三十条第六項の厚生労働省令で定める額は、五万円(有料の職業紹介事業を行う事業所の数が二以上の場合にあつては、一万八千円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に五万円を加えた額)とする。
10前項の手数料は、第一項の申請書に当該手数料の額に相当する収入印紙をはつて、納付しなければならない。
11前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。