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職業安定法施行規則 第三十三条 (法第五十条に関する事項)

昭和二十二年労働省令第十二号府省令
(法第五十条に関する事項)

第三十三条

厚生労働大臣は、法第五十条第一項の規定により、職業紹介事業を行う者(法第二十九条第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。)、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者(募集情報等提供事業を行う場合における地方公共団体を除く。)、労働者供給事業を行う者又は労働者供給を受けようとする者に対し必要な事項を報告させるときは、当該報告すべき事項及び当該報告をさせる理由を書面により通知するものとする。

2法第五十条第三項の証明書は、職業紹介事業等立入検査証(様式第九号)による。

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