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職業安定法施行規則 第三十四条 (法第五十一条及び法第五十一条の二に関する事項)

昭和二十二年労働省令第十二号府省令
(法第五十一条及び法第五十一条の二に関する事項)

第三十四条

法第五十一条第二項及び法第五十一条の二の厚生労働省令で定める者は、法人である雇用主とする。

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