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職業安定法施行規則 第三十八条 (法第六十一条に関する事項)

昭和二十二年労働省令第十二号府省令
(法第六十一条に関する事項)

第三十八条

第二十九条第二項の規定並びに第十七条の五第一項及び第二項並びに第十七条の六の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、特定地方公共団体の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。ただし、第十七条の五第二項の規定により厚生労働大臣に提出する書類のうち、同条第一項第一号に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。

2法第三章から法第三章の二までの規定及び法第三章の四の規定並びにこの命令の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、職業紹介事業若しくは労働者供給事業を行う者の主たる事務所又は募集事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長(法第三十三条の二第一項の規定による届出をして行う職業紹介事業にあつては、当該施設の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長)を経由して提出するものとする。ただし、法第三十二条の四第三項(法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)、法第三十二条の七第一項若しくは第四項(法第三十三条第四項又は法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第二十一条第三項第二十五条において準用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に提出する書類(有料許可証及び無料許可証を含む。)のうち、法第三十条第二項第一号及び第二号(法第三十三条第四項又は法第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項以外の事項に係るものについては、当該事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出することができる。

3法第三章から法第三章の四までの規定及びこの命令の規定により提出する書類(有料許可証及び無料許可証を除く。)は、正本にその写し二通(第十八条第三項第二十五条第一項において準用する場合を含む。)、第二十二条第四項第二十五条第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第四項第二十五条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の二第一項、第四項及び第五項に規定する書類については、一通)を添えて提出しなければならない。

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