(法第二十九条の二に関する事項) 第十七条の六 法第二十九条の二の規定による通知をしようとする特定地方公共団体は、次に掲げる事項を厚生労働大臣に対し書面により通知しなければならない。一無料の職業紹介事業を廃止した年月日二無料の職業紹介事業を廃止した理由 e-Gov法令検索で第十七条の六を開く ↗