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職業安定法施行規則 第十七条の六 (法第二十九条の二に関する事項)

昭和二十二年労働省令第十二号府省令
(法第二十九条の二に関する事項)

第十七条の六

法第二十九条の二の規定による通知をしようとする特定地方公共団体は、次に掲げる事項を厚生労働大臣に対し書面により通知しなければならない。

  1. 無料の職業紹介事業を廃止した年月日
  2. 無料の職業紹介事業を廃止した理由

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