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職業安定法施行規則 第十七条の五 (法第二十九条に関する事項)

昭和二十二年労働省令第十二号府省令
(法第二十九条に関する事項)

第十七条の五

第二十九条第二項の規定による通知をしようとする特定地方公共団体は、次に掲げる事項を厚生労働大臣に対し書面により通知しなければならない。

  1. 特定地方公共団体の名称
  2. 無料の職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地
  3. 無料の職業紹介事業の開始年月日又は開始予定年月日
  4. 担当者の職名、氏名及び電話番号
  5. 法の施行地外の地域における求人又は求職の申込みについて取次ぎを行う機関(以下「取次機関」という。)を利用する場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容
  6. 地方公務員法第三十八条の六第一項(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十条の二において準用する場合を含む。)に規定する退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置として無料の職業紹介事業を行う場合は、その旨
  7. 第二十九条第三項の規定により取扱職種の範囲等を定める場合における当該取扱職種の範囲等

2特定地方公共団体は、前項各号に掲げる事項(特定地方公共団体が取次機関を利用しなくなつた場合にあつては、同項第五号に掲げる事項を除く。)に変更があつたときは、遅滞なく、その旨及び変更した年月日を厚生労働大臣に対し書面により通知しなければならない。

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