(役員の退職管理)
第五十条の二
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三十八条の二から第三十八条の七までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに同法第六十条(第四号から第八号までに係る部分に限る。)及び第六十三条の規定は、役員又は役員であった者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。