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地方独立行政法人法 第五十条 (役員の服務)

平成十五年法律第百十八号法律
(役員の服務)

第五十条

特定地方独立行政法人の役員(以下この条及び次条において単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2役員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3役員(非常勤の者を除く。次条において同じ。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

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