第百二十八条 第五十条第一項(第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗