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地方独立行政法人法 第百二十八条

平成十五年法律第百十八号法律

第百二十八条

第五十条第一項第五十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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