条文くん法令検索 AIに質問する

地方独立行政法人法 第百二十七条 (政令への委任)

平成十五年法律第百十八号法律
(政令への委任)

第百二十七条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方独立行政法人法第百二十七条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第百二十六条(指定都市の特例) 地方独立行政法人法 目次 第百二十八条 →