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地方独立行政法人法 第百二十六条 (指定都市の特例)

平成十五年法律第百十八号法律
(指定都市の特例)

第百二十六条

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項及び別表第十九号において「指定都市」という。)に対する第七条第八条第二項第八十八条第一項第一号第百八条第一項及び第百十二条第一項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、当該指定都市を都道府県とみなす。

2指定都市に対する第二十一条(第五号に係る部分に限る。)、第八十七条の三第八十七条の四第八十七条の十二第八十七条の十三第百二十二条の二から第百二十二条の六まで(これらの規定を第百二十二条の七において準用する場合を含む。)及び別表第二十号の規定の適用については、政令で定めるところにより、区長及び総合区長を市長又は設立団体若しくは関係市町村の長とみなす。

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