(関係市町村への準用) 第百二十二条の七 第百二十二条の二から前条までの規定は、関係市町村について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百二十二条の七を開く ↗