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地方独立行政法人法 第百二十二条の七 (関係市町村への準用)

平成十五年法律第百十八号法律
(関係市町村への準用)

第百二十二条の七

第百二十二条の二から前条までの規定は、関係市町村について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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