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地方独立行政法人法 第百二十九条

平成十五年法律第百十八号法律

第百二十九条

第百二十一条第一項又は第百二十二条の三第一項第百二十二条の七において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした地方独立行政法人の役員、清算人又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

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