(申請等関係事務処理法人に対する報告及び検査の特例)
第百二十二条の三
設立団体の長以外の執行機関は、担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し必要があると認めるときは、申請等関係事務処理法人に対し、当該担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し報告をさせ、又はその職員に、申請等関係事務処理法人の事務所に立ち入り、当該担任設立団体申請等関係事務処理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2第百二十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。