(申請等関係事務処理法人に対する監督命令) 第百二十二条の四 設立団体の長その他の執行機関は、第百二十二条第一項の規定によるほか、担任設立団体申請等関係事務処理業務に関し必要があると認めるときは、申請等関係事務処理法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第百二十二条の四を開く ↗