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地方独立行政法人法 第百二十二条の六 (設立団体の執行機関による申請等関係事務の処理)

平成十五年法律第百十八号法律
(設立団体の執行機関による申請等関係事務の処理)

第百二十二条の六

設立団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、第八十七条の三第一項の規定にかかわらず、担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部又は一部を自ら処理するものとする。

  1. 前条第一項の規定により申請等関係事務処理法人に対し当該担任設立団体申請等関係事務処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は同条第二項の規定による届出があったとき。
  2. 前条第一項各号のいずれかに該当する場合において、同項の規定により申請等関係事務処理法人に対し当該担任設立団体申請等関係事務処理業務の全部又は一部の停止を命ずるいとまがないとき。

2設立団体の長その他の執行機関は、前項の規定により担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部若しくは一部を自ら処理するものとし、又は自ら処理する担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部若しくは一部を処理しないこととするときは、その旨の告示をしなければならない。ただし、当該担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務が特定の者の申請等に係るものである場合には、当該告示に代えて、当該申請等関係事務を自ら処理するものとし、又は自ら処理する当該申請等関係事務を処理しないこととする旨を、その者に対し、通知することができる。

3設立団体の長その他の執行機関が、第一項の規定により担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務の全部又は一部を自ら処理する場合における担任設立団体申請等関係事務処理業務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

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