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地方独立行政法人法 第八十七条の三 (設立団体申請等関係事務の処理に関する特例)

平成十五年法律第百十八号法律
(設立団体申請等関係事務の処理に関する特例)

第八十七条の三

地方独立行政法人で第二十一条第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うもの(以下「申請等関係事務処理法人」という。)は、設立団体の申請等関係事務のうち定款で定めるもの(以下「設立団体申請等関係事務」という。)を当該設立団体又は当該設立団体の長その他の執行機関の名において処理することができる。

2前項の規定により申請等関係事務処理法人が設立団体申請等関係事務を処理する場合には、申請等関係事務処理法人を当該設立団体又は当該設立団体の長その他の執行機関と、申請等関係事務処理法人の役員及び職員を当該設立団体の職員とそれぞれみなして、当該設立団体による設立団体申請等関係事務の処理について適用がある法令並びに当該設立団体の条例及び規則の規定が適用されるものとする。この場合において、第八十七条の六第二項に定めるもののほか、これらの法令並びに当該設立団体の条例及び規則の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令(条例又は規則にあっては、それぞれ条例又は規則)で定める。

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