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地方独立行政法人法施行令 第三十七条

平成十五年政令第四百八十六号政令

第三十七条

申請等関係事務処理法人(法第八十七条の三第一項に規定する申請等関係事務処理法人をいう。以下同じ。)が同項の規定により同項に規定する設立団体申請等関係事務のうち法別表第十二号に掲げる事務を処理する場合における同条第二項の規定によりみなして適用するものとされる住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の三十七第一項の規定の適用については、同項中「当該市町村」とあるのは、「当該申請等関係事務処理法人が地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八十七条の三第一項の規定により処理する同項に規定する設立団体申請等関係事務(同法別表第十二号に掲げる事務に限る。)に係る市町村」とする。

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